産業廃棄物処分事業
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産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める計20種類の廃棄物です。
これら産業廃棄物を中間処理工場、最終処分場へ運搬することが、産業廃棄物収集運搬業です。
産業廃棄物収集運搬業は運ぶものが産業廃棄物ですので、普通の運送業と異なり、運搬物の扱いに対して厳格な基準が定められています。
産業廃棄物収集運搬の基準
- 1産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
- 2悪臭、騒音または振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
- 3収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
- 4運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと
- 5運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること
- 6運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可証の写しの他、所定の書類を備えおくこと
産業廃棄物収集運搬業の流れ
ご依頼のありました排出事業所様のところへ産業廃棄物の収集に伺います。
収集した産業廃棄物は、その時の状況に応じて、自社の中間処理施設または他社の中間処理施設へ運搬します。自社の中間処理施設に運搬された産業廃棄物は、中間処理をし、「リサイクルできるもの」、「焼却施設に運ぶもの(再中間処理)」、「最終処分になるもの」に分別した後、それぞれ適切な処理をしています。
許可リスト
T&C JAPAN 株式会社では、東京、千葉県にて、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しております。
収集運搬可能な許可項目については、下記の許可リストを参照ください。
また、特別管理産業廃棄物収集運搬業も営んでおります。
産業廃棄物収集運搬業 許可リスト
許可品目 | |||||||||||||||||||||
都道府県 及び市名 | 許可番号 | 燃 え 殻 | 汚 泥 | 廃 油 | 廃 酸 | 廃 ア ル カ リ | 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 | ゴ ム く ず | 金 属 く ず | ガラ スく ず、 コン クリ ート くず およ び陶 磁器 くず | 鉱 さ い | が れ き 類 | 紙 く ず | 木 く ず | 繊 維 く ず | 動 植 物 性 残 さ | 動 物 系 固 形 不 要 物 | 動 物 の ふ ん 尿 | 動 物 の 死 体 | ダ ス ト 類 | 品 目 数 |
東京都 | 第01300222264号 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 8 |
千葉県 | 第01200222264号 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 8 |
産業廃棄物に該当するものおよび T&CJAPAN 株式会社で収集運搬可能なもの
産業廃棄物収集運搬可能エリア :東京都、千葉県
T&CJAPAN 株式会社 株式会社で収集運搬可能なもの
産業廃棄物の種類 | 例 | ||
す | 1 | 燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ |
2 | 汚泥 | メッキ汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水汚泥 | |
3 | 廃油 | 廃潤滑油、廃切削油、シンナー等廃溶剤類 | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液 | |
6 | 廃プラスチック類 | ビニルくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず | |
7 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
8 | 金属くず | 研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ | |
9 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、レンガくず、コンクリート製造のくず | |
10 | 鉱さい | スラグ、ノロ、廃鋳物砂 | |
11 | がれき類 | 工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片等 | |
12 | ばいじん | ばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの | |
特 | 13 | 紙くず | 工作物の新築・改築等で発生した紙くず、パルプ・紙等製造業、印刷業、製本業、印刷物加工業で発生した紙くず |
14 | 木くず | 工作物の新築・改築等で発生したもの、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業、物流で発生した木くず、廃パレット | |
15 | 繊維くず | 工作物の新築・改築等で発生したものや繊維工業の天然繊維くず | |
16 | 動植物性残さ | 食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物 | |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物 | |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業の動物のふん尿 | |
19 | 動物の死体 | 畜産農業の動物の死体 | |
20 | 政令第13号廃棄物 | 上記1から19の産業廃棄物を処理したもので、1から19に該当しないもの(コンクリート固型化物等) |